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【(株)D-Vision不動産】原状回復費用と経年劣化の違い!

カテゴリ:不動産知識
こんにちは。
株式会社Ⅾ-vision不動産です。


引っ越しのシーズンがやってきましたね!!
弊社もお問い合わせが増えてきてバタバタとしております。

そんな中、賃貸物件の住み替えを検討する際、「退去時の費用」で不安になられてる方も多いのではないでしょうか?住み替え時に費用がかかるのに、現在住んでるところの退去費用もかなりかかるかもと思うとゾッとしますよね!

ただ、退去時すべての汚れや傷の修繕費用を入居者様が負担しなければならないわけではありません。それが「経年劣化によるものなのか」それとも「原状回復義務の範囲にあたるのか」という点にあります。

本日は、「この経年劣化と原状回復の違い」について、国土交通省が発表している原状回復のガイドラインをもとにご説明しします。

【経年劣化とは】

「経年劣化」とは、年月が経つにつれて品質が下がることをです。よくあるのが、日光があたると壁や床が色あせたりすることです。こうした時間の経過とともに自然と劣化していくのが経年劣化です。

 

経年劣化とあわせて「通常損耗」と文言が契約書に書かれています。これは、ベッドやソファなどを置くとできる床やカーペットの凹みや、冷蔵庫やテレビなどの裏にできる壁の電気焼けなど、普通に生活していてもできてしまう傷や汚れのことです。

 

ガイドラインでは、これら経年劣化と通常損耗によって発生する修繕費用は、原則として貸主が負担するものとしています。




【原状回復とは】

賃貸物件を借りると、借主には原状回復義務というものが生じます。

ガイドラインでは以下のように定めています。

 

「貸借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、貸借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による消耗・毀損を復旧すること」

 

わざと壊したり、不注意で傷をつけたり、掃除を怠ったりしてできた汚れなどは、入居者の使い方に問題があったとみなされ、その修繕費用は入居者が負担するということです。

 

よくあるのが、家具を移動させるときにつけてしまった傷、掃除をしなかったためにできたバスやトイレの水垢やカビなどです。またタバコによる壁の黄ばみや臭いも、自然に着色したものではないとして原状回復の対象に該当します。


賃貸物件は、あくまで借りたお部屋です。民法では他人の物を借りた場合、一般的・客観的に要求されるレベルの注意を払って使用する「善管注意義務」が生じます。耐久年数にかかわらず、注意を払って使用する義務があることを覚えておいていただければと思います。




いかかがでしょう?
少し難しいお話しですが、少しでも頭の片隅に置いていただけるといいんじゃないかなと思います。


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