
本日は、「この経年劣化と原状回復の違い」について、国土交通省が発表している原状回復のガイドラインをもとにご説明しします。

「経年劣化」とは、年月が経つにつれて品質が下がることをです。よくあるのが、日光があたると壁や床が色あせたりすることです。こうした時間の経過とともに自然と劣化していくのが経年劣化です。
経年劣化とあわせて「通常損耗」と文言が契約書に書かれています。これは、ベッドやソファなどを置くとできる床やカーペットの凹みや、冷蔵庫やテレビなどの裏にできる壁の電気焼けなど、普通に生活していてもできてしまう傷や汚れのことです。
ガイドラインでは、これら経年劣化と通常損耗によって発生する修繕費用は、原則として貸主が負担するものとしています。
【原状回復とは】
賃貸物件を借りると、借主には原状回復義務というものが生じます。
ガイドラインでは以下のように定めています。
「貸借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、貸借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による消耗・毀損を復旧すること」
わざと壊したり、不注意で傷をつけたり、掃除を怠ったりしてできた汚れなどは、入居者の使い方に問題があったとみなされ、その修繕費用は入居者が負担するということです。
よくあるのが、家具を移動させるときにつけてしまった傷、掃除をしなかったためにできたバスやトイレの水垢やカビなどです。またタバコによる壁の黄ばみや臭いも、自然に着色したものではないとして原状回復の対象に該当します。